間伐材チップ分別管理及び書類管理方針書(例)

 

○○チップ工場(株)

平成  年  月  日

 

本方針書は、林野庁が作成した「間伐材チップの確認のためのガイドライン(平成21年2月13日)」を受け、間伐材であることが証明された木材由来のチップ(以下「間伐材チップ」という。)の供給に当たって必要となる分別管理の方針を定めたものである。

 

(適用範囲)

本方針書は、当工場における間伐材であることが証明された木材及び間伐材チップの取り扱いに当たって適応する。

 

(分別管理責任者)

・分別管理を適切に行うため、分別管理責任者を定める。

・分別管理責任者は、間伐材であることが証明された木材及び間伐材チップの適切な分別管理及びその実施状況の点検を、責任を持って行うこととする。

 

(分別管理の実施)

・原木等の入荷に当たっては、証明書等により間伐材であることが証明されているかを確認する。

・原材料の保管に当たっては、間伐材であることが証明されたものと、それ以外の木材が混在しないように、それぞれの保管場所を明示する。

・チップ加工に当たっては、間伐材であることが証明されたものと、それ以外の木材が混在しないように加工する。

・チップの保管に当たっては、間伐材チップとそれ以外のチップが混在しないように、それぞれの保管場所を明示する。

・チップの出荷に当たっては、当該チップが間伐材であることが証明された木材由来であることを納品書等に記載する。

 

(書類管理)

・間伐材であることが証明された木材(原材料)取り扱い量及び間伐材チップ生産量を毎年とりまとめ、実績報告として公表する。

・間伐材であることが証明された木材及び間伐材チップの入出荷、在庫に関する情報が把握できるよう管理簿を備え付け適切に記載する。

・証明書及び納品書、管理簿等の関係書類は、5年間整理保管する。

 



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