全国バーク堆肥工業会定款

 

(名 称)

第1条   本会は、「全国バーク堆肥工業会」(以下本会という)と称する。

 

(目 的)

第2条   本会は、全国の木質有機特殊肥料を製造する者の相互扶助の精神に基

づき、業界の健全な進歩と発展とを図るため、木質資源を活用した製品

の品質の技術的確保と製品の普及に努めて日本国土の土地環境の再生に

寄与すをもって目的とする。

 

(事 業)

第3条   本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)木質有機特殊肥料の品質基準の確保。

(2)土壌改良材の情報の収集と共同研究調査。

(3)製品の普及と需要の共同開発。

(4)その他本会の目的達成のために必要な事業。

 

(資 格)

第4条   本会の会員は、木質を主原料とする有機質特殊肥料を製造している者

で、本会の目的に賛同し、理事会の承認を得加入金および賦課金を納入

した者をもって正会員とする。

 正会員の外、本会の目的を理解、賛同し加入を申込み理事会の承認を

得たものをもって準会員とする。準会員の資格・会費等については別に

定める理事会規約によるものとする。

 

(会 費)

第5条   本会は、総会の議決をもって定める会費を会員に賦課することができ

る。

 

(脱 会)

第6条   会員は書面により届出のうえ理事会の承認をもって脱会することがで

きる。

  脱会を認められた者に対しては、すでに納付した加入金および賦課金

は返還しないものとする。

 

(除 名)

第7条   本会は、会員が次の各号の1に該当するときは、総会の決議をもって、

     その会員を除名することができる。この場合、すでに納付した加入金及

     び会費は返還しないものとする。

    (1)本会の規約に違反し、もしくは他の会員に損害をあたえ、或は著しく

      名誉を傷つける行為のあったとき。

    (2)本会の目的に反し、需要者に損害をあたえその賠償の責任を完遂しな

      いとき。

 

(役 員)

第8条   本会に次の役員をおき、その任期は2ヵ年間とし、総会の議決により

選任する。補欠就任は前任者の残期間とする。

  会長     1名

  副会長    8名以内

  常勤理事   若千名

  理 事    30名以内(会長、副会長、常勤理事を含む)

  監 事    3名以内

 

(役員の職務)

第9条   会長は本会を代表し、会務を総理する。

      副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。

      専務理事は事務局を主宰し、会長・副会長事故あるときはこれを代理

     する。

      理事は、理事会において、議決権を行使し、会長の委任する特別の会

     務を処理する。

      専務理事は必要あるときは会員外から選任することができる。

      監事は、本会の会計および業務執行を監査し、その監査結果を総会に

     報告するとともに意見を述べることができる。

      監事は必要あるときは会員外から選任することができる。

 

(理事会)

10条   理事会は会長が招集し議長となる。

      理事会は理事をもって組織し、会務の重要な事項、会員の加入・脱退

及び特に必要と認めた事項を協議決定する。

 

(顧問等)

11条  会長は理事会の承認を得て、顧問、相談役及び参与を置くことができる。

 

(総 会)

第12条               本会の総会は会長が招集し、その議長となる。総会は会員の二分の一

以      以上の出席をもって成立する。

総会は通常総会および臨時総会とし、通常総会は毎事業年度終了後

3ケ月以内、臨時総会は会員の要求により会長が招集する。

 総会は会員全員をもって構成し、各々一個の議決権および選挙権を有し

決議は出席会員の過半数によってこれを決する。可否同数のときは議長

これを決する。

 

 

13条  総会は下記の事項を決議する。

   (1) 定款・規約の変更

   (2) 毎年事業の収支予算・決算および事業計画の報告承認

   (3) 会費の賦課および徴収方法

   (4) その他必要と認める事項

 

14条  総会の議長は、議事録を作成し議事録署名人2名を指名し、議事録に

記名捺印をする。

 

(事業年度)

15条  本会の事業年度は4月1目から翌年3月31目までとする。

 

(部 会)

16条  本会の事業活動を推進するため、部会および支部を設置してこれにあ

たるものとする。

 

(事務局)

17条  本会に事務局を置き、事務局は常勤理事をもって構成する。

 

 

付 則

(1) 本定款は昭和511025日より実施する。

(2) 本会の創立経費の会計は昭和51年度において整理する。

(3) 本定款の一部を改正する。(昭和58年5月12日)

(4) 本定款の一部を改正する。(平成7年6月28目)

(5) 本定款の一部を改正する。(平成11年6月23日)


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