発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領

 

                     全国木材チップ工業連合会

                                              

第一 目的

 本実施要領は、全国木材チップ工業連合会(以下「全チ連」という)が平成24710日に作成し、公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範」(以下「行動規範」という。)に規定する「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領」の内容を定めるものである。

 

第二 本実施要領に基づく認定の対象

1 林野庁が平成24年6月18日に公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に示された、森林・林業・木材産業関係全チ連等の認定を得て事業者が行う証明方法により、発電利用に供する木質バイオマスの証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

2 本実施要領に基づく認定は原則的に全チ連の団体会員傘下の加入事業者を対象とするが、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定を別に行う団体会員の傘下の事業者は対象としない。

なお、会員外の事業者の認定については必要に応じ別途定める。

 

第三 発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請

  認定を受けようとする事業者は、【別記1】で定める「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」を全チ連に提出しなければならない。

 

第四 審査及びその結果の通知

1 全チ連は、認定のため理事長が指名する審査員で構成される審査委員会を設け、審査委員会が認定の可否を決定するものとする。

2 審査委員会は、提出された「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」の内容について、第五(発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者の認定要件)及びガイドラインの趣旨に基づき厳正に書類審査を実施し、認定の可否を決定する。必要がある場合は現地審査を実施する。

3 全チ連は、認定に係る審査の結果を申請者に通知するものとする。

 

第五 発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者の認定要件

 事業者が認定を受けるためには、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(分別管理)

@ 間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスであることが証明された木質バイオマスとそれ以外の木質バイオマスを分別して保管することが可能な場所を有していること。

A 入出荷、加工、保管の各段階において間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスであることが証明された木質バイオマスとそれ以外の木質バイオマスとが混在しないよう分別管理の方法が定められていること。

(帳票管理)

B 間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの入出荷及び在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。

C 関係書類(証明書を含む。)を5年間保存することとしていること。

(責任者の選任)

D 本取組の責任者が1名以上選任されていること。

 

第六 発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定書の交付及び公表

1 全チ連は、認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)に対して、【別記2】で定める「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定書」(2において「事業者認定書」という。)を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、全チ連認定番号、認定年月日を当全チ連のホームページ等に公表するものとする。

事業者認定書の有効期間は認定の日から3年とする。

 

第七 証明事項の記載

1 認定事業者は、間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの出荷に当たって、納品書等に全チ連認定番号及び間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの別を記載し、出荷先へ引き渡すものとする。

2 なお、別途証明書を作成する場合の証明書の様式は、【別記3】とする。

 

第八 取扱実績報告及び公表

1 認定事業者は、【別記4】で定める「間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの取扱実績報告」により、間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの取扱い等に係る前年度分の実績を毎年6月末までに、全チ連へ報告する。

2 全チ連は、認定事業者からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。

 

第九 立入検査

 全チ連は、必要に応じて、認定事業者による発電利用に供する木質バイオマスの取扱いが適正であるか否かを検査することができるものとし、認定事業者は、全チ連から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど当全チ連に協力しなければならない。

 

第十 認定事業者の取消し

1 全チ連は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。また、悪質と考えられる場合は、事業者名等を全チ連のホームページ等に公表するものとする。

 @ 証明書の記載事項に虚偽があったとき。

 A 認定事業者から認定の取消しの申請があったとき。

 B 認定事業者が認定事業者の要件に適合しなくなったとき。

 C 全チ連の定款第10条(除名)に基づき除名されたとき。

2 全チ連は、認定を取り消したときは、【別記5】で定める「認定取消通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。

 

第十一 発電利用に供する木質バイオマス供給事業者認定の継続

 認定の継続を希望する認定事業者は、有効期間の満了する1ヶ月前までに、【別記1ア】で定める「発電利用に供する木質バイオマス供給事業者認定申請書(継続)」を全チ連に提出しなければならない。

 

附則1 本実施要領は、平成24710日から施行する。

附則2 本実施要領は、平成30523日から施行する。


もとのページに戻る