証明のなされた間伐材の分別管理等に係る

木材チップ工業合会自主的行動規範

 

 

全国木材チップ工業連合会

制定 平成21年3月17日

 

 政府は、平成21年2月にグリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針を改定することにより、国等が調達するコピー用紙について、古紙以外に間伐材を原料として特に指定した。

これらの間伐材を利用した紙製品の信頼性を得ていくためには、これら紙製品に使用される木材チップが間伐材由来であることを証明する必要がある。

 このことを踏まえ、全国木材チップ工業連合会(以下全チ連という。)は、間伐材チップの確認に関する自主的行動規範を制定し、ここに公表する。

 

1 全チ連は、間伐材を利用した紙製品の使用が環境の保全等社会貢献に資するものであることを強く認識し、間伐材チップの生産を積極的に推進するものとする。

2 全チ連は、我が国政府による間伐材チップの紙製品化推進に係る取組を支持するとともに、これに積極的に協力する。

3 全チ連は、間伐材と証明された木材による木材チップ製品の供給の促進に向けた普及の推進に努力するものとする。

4 全チ連は、林野庁が平成21年2月に策定、公表した「間伐材チップの確認のためのガイドライン」に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て行う証明方法(団体認定方式)に関連して、「間伐材チップ確認の証明に係る事業者認定実施要領」を別途定め、全チ連の会員事業者等の認定を行い、その供給の促進に努めるものとする。

5 全チ連は、間伐材チップの紙製品化の実施に当たって、他の木材産業関係団体等との連携を図る。

6 全チ連は、本行動規範に基づく取組状況の概要を適時公表する。



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