間伐材チップ確認の証明に係る事業者認定実施要領

 

平成2117

全国木材チップ工業連合会

第一 目的

本実施要領は、全国木材チップ工業連合会(以下全チ連という。)が平成21年3月17日に作成し、公表した「証明のなされた間伐材の分別管理等に係る自主的行動規範」(以下「行動規範」という。)で規定する「間伐材チップの証明に係る事業者認定実施要領」(以下「実施要領」という。)の内容を定めるものである。

第二 本実施要領に基づく認定の対象

1 林野庁が平成21年2月13日に公表した「間伐材チップの確認のためのガイドライン」に示された「森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法」により、全チ連の間伐材チップ供給認定事業体(以下認定事業体という。)として、間伐材チップの証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。

2 本実施要領に基づく認定は原則的に全チ連の団体会員傘下の加入事業者を対象とするが、間伐事業者認定を行う団体会員傘下の事業者は対象としない。

なお、会員外の事業者の認定については必要に応じ別途定める。

第三 事業者認定申請書の提出

本実施要領に基づく認定を受けようとする事業者は、別記1で定める「間伐材チップ事業者認定申請書」を全チ連団体会員を経由して全チ連へ提出しなければならない。

第四 審査及びその結果の通知

1 全チ連は、本実施要領に基づく事業者の認定のため審査委員会を設け、委員会において認定の可否を決定するものとする。

2 審査委員会の運営に関する事項は、別途定めることとする。

 3 全チ連は審査結果を全チ連会員を経由して申請者に通知するものとする。

第五 間伐材チップ事業者の認定要件

認定事業者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

(分別管理)

@間伐材として証明された木材・木材製品(以下「間伐材」という。)とそれ以外の木材・木材製品(以下「非間伐材」という。)を分別して保管することが可能な場所を有していること。

A入出荷、加工、保管の各段階において間伐材と非間伐材とが混在しないよう分別管理の方法が定められていること。

(帳票管理)

B間伐材の入出荷、在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。

C関係書類(証明書を含む)を5年間保存すること。

(責任者の選任)

D本取組の責任者が1名以上選任されていること。

第六 事業者認定書の交付及び公表

1 全チ連は認定事業者に対して、別記2で定める「間伐材チップ供給事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、団体認定番号、認定年月日を全チ連のホームページ等に公表するものとする。

2 事業者認定書の有効期間は認定の日から3年とする。

第七 証明書の発行

1 認定事業者は、間伐材チップの出荷に当たって、証明書を作成し出荷先へ引き渡すものとする。

2 証明書の様式は、別記3で定める「間伐材チップ証明書」、又は既存の納品書等に別記3と同等の事項を追加記載することで証明書に代えることができるものとする。

第八 取扱実績報告及び公表

1 認定事業者は、別記4で定める「間伐材チップの取扱実績報告」により、間伐材チップ等の取扱等にかかる前年度分の実績を毎年6月末までに、全チ連会員を経由して(会員のいない県にあっては直接)全チ連へ報告するものとする。

2 全チ連は、認定事業者からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。

第九 立ち入り検査

 全チ連は、必要に応じて、認定事業者による間伐材の取扱いが適正であるか否かを検査することができるものとし、認定事業者は、全チ連から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど全チ連に協力しなければならない。

第十 認定事業者の取り消し

1 全チ連は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。また、悪質と考えられる場合は、事業者名等を団体のホームページ等に公表するものとする。

@証明書の記載事項に虚偽があったとき。

A認定事業者から認定の取消申請があったとき。

B認定事業者が認定事業体の要件に適合しなくなったとき。

2 全チ連は、認定を取り消したときは、別記5で定める「認定取消通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。

 

附則  この実施要領は、平成21年3月17日から施行する。



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