全国木材チップ工業連合会
制定21全チップ連第2号
平成21年5月20日
製紙用間伐材チップの安定供給体制整備事業
助成金交付規程
(趣旨)
第1条 全国木材チップ工業連合会(以下「全チ連」という。)は、製紙用間伐材チップの安定供給支援事業実施要領(平成21年3月31日付け20林政産第94号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)第2の規定に基づく事業を実施しようとする事業主体を支援するため、同規定に基づく製紙用間伐材チップの安定供給体制整備事業助成金交付規程(以下「規程」という。)を定め、その事業の実施に必要な経費に対する助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、実施要領に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(助成金の交付の対象者)
第2条 助成金の交付の対象者は、実施要領第2の2の(1)のイの規定に基づく審査委員会(以下「審査委員会」という。)を経て選定された事業主体(以下「選定事業体」という。)とする。
(助成金交付の対象となる事業)
第3条 全チ連は、選定事業体が行う、製紙用間伐材チップの安定供給体制づくりに向けた事業であって、次に掲げる取組を対象に助成を行うものとする。
(1)地域の林業関連業者、木材関連業者及び製紙業者等の関係者による検討委員会の設置及び運営
(2)実施計画書の作成
(3)検討委員会の取組経過をまとめた報告書の作成
2 選定事業体は、前項各号に掲げる取組の全てを実施するものとする。
(助成金の交付の対象経費等)
第4条 全チ連は、選定事業体に対し、前条第1項の規定に基づく事業(以下「対象事業」という。)の実施に必要な経費として、全チ連が認める経費であって、林野庁からの補助金の範囲内で助成金を交付するものとする。
2 助成の対象となる経費は、技術者給、賃金、謝金、旅費、需用費(消耗品、資材費、会議費及び印刷製本費)、役務費(原稿料及び通信運搬費)、使用料及び賃借料(会場借料及び機器借料)とする。
3 助成金の交付の限度額は、一選定事業体に対し、原則として250万円以内とする。
4 助成金の交付の率は、定額とする。
5 既に国の補助金の交付を受けている取組に係る経費は、助成金の交付の対象としないものとする。
(助成金の交付の申請)
第5条 対象事業に係る助成金の交付を申請しようとする事業主体(以下「申請者」という。)は、全チ連が別に定める日までに、製紙用間伐材チップの安定供給体制整備事業助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、正副2部を全チ連に提出するものとする。
(1)申請者の設立経過及び組織の内容が明らかとなっている書類等の写し
(2)申請者の主たる業務の内容が明らかとなっている報告書等
(3)申請者の主たる業務の収支が明らかとなっている報告書等
(4)その他、全チ連又は審査委員会が必要と認める書類等
2 前項の規定に基づく申請者が新たに設立された任意の団体等である場合にあっては、前項第2号及び第3号の規定に基づく書類は、その任意の団体等の代表者の行う業務に係るものとする。
(助成金の交付の承認)
第6条 全チ連は、前条の規定に基づく申請書の提出があった場合は、審査委員会を開催し、審査委員会において申請内容の審査を行うものとする。
2 全チ連は、前項の規定に基づく審査の結果、適当と認められる場合は承認することとし、製紙用間伐材チップの安定供給体制整備事業助成金交付申請承認通知書(様式第2号)により通知するものとし、適当と認められないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
3 全チ連は、前項の規定に基づく承認を行うときは、第4条第3項の規定に基づく限度額又は申請のあった助成金の額のいずれか低い額により承認するものとする。
(変更)
第7条 選定事業体は、前条第2項の規定に基づく承認を受けた申請書の内容を変更しようとする場合又は中止しようとする場合は、製紙用間伐材チップの安定供給体制整備事業変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)に、その理由を明らかにした書類を添付して全チ連に提出するものとする。
2 全チ連は、申請者から提出のあった変更申請書の内容が次に掲げる重要な変更に該当する場合は、あらかじめ、審査委員会の構成員に対し書面により報告するものとする。
(1)第6条第2項の規定に基づく承認を受けた助成金の額の30パーセント以上の増減
(2)第6条第2項の規定に基づく承認を受けた対象事業の中止
3 全チ連は、第1項の規定に基づく変更申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、やむを得ないものと認められる場合は、製紙用間伐材チップの安定供給体制整備事業変更申請確認通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとし、やむを得ないものと認められないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(助成金の交付の取消し等)
第8条 全チ連は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)助成金の交付の申請について、不正の事実があった場合
(2)選定事業体が助成金を交付対象事業以外の使途に使用した場合
(3)その他この規程に定めるところに違反したと認められる場合
2 全チ連は、前項の規定の規定に基づく取り消しを行った場合は、交付決定取り消しを書面で選定事業体に通知するものとする。
3 全チ連は、第1項の規定による取り消しを行った場合は、当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、別に定める期限までに選定事業体に当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(実施状況の報告等)
第9条 選定事業体は第6条第2項の規定に基づく承認を受けた対象事業の実施状況に関し、全チ連が必要と認めて要求したときは、製紙用間伐材チップの安定供給体制整備事業実施状況報告書(様式第5号)により、速やかに全チ連に提出しなければならない。
2 選定事業体は承認を受けた対象事業の実施により収集した情報等に関し、全チ連が必要と認めて要求したときは、当該情報等の提供に協力しなければならない。
3 選定事業体は、前各項の規定に基づく報告等に関し、全チ連が必要と認めて現地調査を行う場合は、これに協力しなければならない。
(実績の報告)
第10条 選定事業体は承認を受けた対象事業が完了したとき(第7条第3項の規定に基づく確認の通知を受けた場合を含む。)は、製紙用間伐材チップの安定供給体制整備事業実績報告書(様式第6号)により、全チ連に提出するものとする。
2 前項に規定する実績報告の提出期限は、当該事業年度の2月末日までとする。
(現地調査)
第11条 全チ連は、前条の規定に基づく実績報告書の提出を受けたときは、必要に応じて現地の状況を把握するための調査を実施することができる。
(助成金の交付額の確定)
第12条 全チ連は、第10条の規定に基づく実績報告書の提出を受けたときは、第6条第2項の規定に基づく承認を受けた対象事業の内容(第7条第3項の規定に基づく確認の通知を受けたものにあっては、その内容)に適合するものと認められるときは、助成金の交付額の確定をし、製紙用間伐材チップの安定供給体制整備事業助成金交付額確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の請求及び支払)
第13条 選定事業体は、前条の規定に基づく助成金の交付額の確定を受けたときは、製紙用間伐材チップの安定供給体制整備事業助成金請求書(様式第8号)により、全チ連に請求するものとする。
ただし、選定事業体は、第6条第2項の規定に基づく承認を受けた助成金の一部に関し、概算払いの請求をすることができることとし、概算払いの請求をしようとするときは、製紙用間伐材チップの安定供給体制整備事業助成金概算払請求書(様式第9号)により、全チ連に請求するものとする。
2 全チ連は、前項の規定に基づく請求があったときは、助成金の支払いを行うものとする。
(その他)
第14条 全チ連は、規程に定めるものの他、助成金の交付に必要な事項については、その都度、林野庁長官の承認を得て定めるものとする。
附則
この規程は、林野庁長官の承認があった日から施行し、平成21年度の事業から適用する。
様式第1号(第5条関係)
製紙用間伐材チップの安定供給体制整備事業助成金交付申請書
平成 年 月 日
全国木材チップ工業連合会
会長 殿
申請者 住 所(又は所在地)
名 称
氏 名(又は代表者名) 印
製紙用間伐材チップの安定供給体制の整備事業に係る助成金交付規程第5条第1項の規定に基づき、下記のとおり製紙用間伐材チップの安定供給体制整備事業(以下整備事業という)助成金交付の申請をします。
記
1. 整備事業の概要と実施方法
2. 整備事業の実施体制
(責任者、事務局、共同実施者など、整備事業を遂行するための実施体制を記載する。)
3. 整備事業の実施期間
平成 年 月 日〜平成 年 月 日
4. 整備事業の実施場所
5. 整備事業の内容(取り組みの方針、事業参加者など)
6. 整備事業に要する経費の内訳 別紙のとおり
7. 整備事業で想定される効果
8. 整備事業に係る経費についての国の補助金の交付の有無
有・無
9. 添付書類
(1)前年度活動報告書及び収支決算書
(2) NPO法人にあっては登記簿の写し、団体等にあっては定款・寄附行為又はこれに相当する規約の写し
(3) 団体の意思決定機関の構成員名簿
(4) 団体等の概要が分かるパンフレット等の資料
別紙
整備事業に要する経費の費目内訳
費 目 |
予 算 額 |
積 算 内 容 |
技術者給
賃金
謝金
旅費
需用費
役務費
使用料及び賃借料
その他
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円
円
円
円
円
円
円
円
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|
計 |
円 |
|
注1) 費目は該当するものを記載してください。
注2) 積算内容は詳しく記載してください。
様式第2号(第6条関係)
製紙用間伐材チップの安定供給体制整備事業助成金交付申請承認通知書
番 号
年 月 日
殿
全国木材チップ工業連合会
会長
印
平成 年 月 日付けをもって申請のありました製紙用間伐材チップの安定供給体制整備事業助成金の交付申請については承認します。
なお、本整備事業助成金の支払は、全国木材チップ工業連合会製紙用間伐材チップの安定供給支援事業に係る助成金交付規程の定めるところにより行います。
様式第3号(第7条関係)
製紙用間伐材チップの安定供給体制整備事業変更申請書
平成 年 月 日
全国木材チップ工業連合会
会長 殿
申請者 住 所(又は所在地)
名 称
氏 名(又は代表者名) 印
全国木材チップ工業連合会製紙用間伐材チップの安定供給支援事業に係る助成金交付規程第7条第1項の規定に基づき、下記のとおり変更申請書を提出します。
記
1.変更理由
2.変更事項
様式第1号のうち1.〜9.の事項
様式第4号(第7条関係)
製紙用間伐材チップの安定供給体制整備事業変更申請確認通知書
番 号
年 月 日
殿
全国木材チップ工業連合会
会長
印
平成 年 月 日付けをもって提出のありました変更申請書について、
これを承認します。
様式第5号(第9条関係)
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承認番号 |
|
製紙用間伐材チップの安定供給体制整備事業実施状況報告書
平成 年 月 日
全国木材チップ工業連合会
会長 殿
申請者 住 所(又は所在地)
名 称
氏 名(又は代表者名) 印
製紙用間伐材チップの安定供給支援事業に係る助成金交付規程第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1. 整備事業の実施状況(概要)
2. 整備事業の実施期間
平成 年 月 日〜平成 年 月 日
3. 整備事業の実施場所
4. 報告事項
様式第6号(第10条関係)
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承認番号 |
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製紙用間伐材チップの安定供給体制整備事業実績報告書
平成 年 月 日
全国木材チップ工業連合会
会長 殿
申請者 住 所(又は所在地)
名 称
氏 名(又は代表者名) 印
製紙用間伐材チップの安定供給支援事業に基づく整備事業を実施しましたので、製紙用間伐材チップの安定供給支援事業に係る助成金交付規程第10条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1. 整備事業の概要
2. 整備事業の実施期間
平成 年 月 日〜平成 年 月 日
3. 整備事業の実施場所
4. 整備事業の内容(実施計画書、検討委員会報告書の概要など)
5. 整備事業を実施した効果
6. 今後の課題
添付書類
実施計画書 別紙1のとおり
検討委員会報告書 別紙2のとおり
所要経費の実績額 別紙3のとおり
別紙1
○○地域製紙用間伐材チップ供給実施計画書
様式任意
別紙2
○○地域製紙用間伐材チップ供給検討委員会報告書
様式任意
別紙3
整備事業に要した経費の費目内訳
費 目 |
決 算 額 |
内 訳 |
技術者給
賃金
謝金
旅費
需用費
役務費
使用料及び賃借料
その他
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円
円
円
円
円
円
円
円
|
|
計 |
円 |
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注1) 費目は該当するものを記載してください。
注2) 経費支払い領収書を添付してください。
様式第7号(第12条関係)
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承認番号 |
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製紙用間伐材チップの安定供給体制整備事業助成金額の確定通知書
平成 年 月 日
殿
全国木材チップ工業連合会
会長
印
平成 年 月 日付けをもって貴殿から実施報告のありました整備事業については、実績が助成金の交付決定の内容に適合していたので、助成金の額を下記のとおり確定したことを通知します。
つきましては、平成 年 月 日までに助成金精算払請求書を全チ連宛て提出願います。
記
確定した助成金の額 円
様式第8号(第13条関係)
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承認番号 |
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製紙用間伐材チップの安定供給体制整備事業助成金請求書
平成 年 月 日
全国木材チップ工業連合会
会長 殿
申請者 住 所(又は所在地)
名 称
氏 名(又は代表者名) 印
製紙用間伐材チップの安定供給支援事業に基づく整備事業を実施しましたので、製紙用間伐材チップの安定供給支援事業に係る助成金交付規程第13条第1項の規定に基づき、下記のとおり整備事業助成金の支払いを請求します。
記
1 整備事業の実施に要した経費
円
2 助成金の振込先
振込先金融機関名 |
預金種別 |
口 座 番 号 |
口 座 名 義 人 |
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様式第9号(第13条関係)
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承認番号 |
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製紙用間伐材チップの安定供給体制整備事業助成金概算払請求書
平成 年 月 日
全国木材チップ工業連合会
会長 殿
申請者 住 所(又は所在地)
名 称
氏 名(又は代表者名) 印
製紙用間伐材チップの安定供給支援事業に基づく整備事業を実施しますので、製紙用間伐材チップの安定供給支援事業に係る助成金交付規程第13条第1項ただし書きの規定に基づき、下記のとおり整備事業助成金の支払いを請求します。
記
1 整備事業の実施に必要な経費
円
2 助成金の振込先
振込先金融機関名 |
預金種別 |
口 座 番 号 |
口 座 名 義 人 |
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