全国木材チップ工業連合会定款
第 1 章 総 則
(目的)
第 1 条 この連合会は,会員相互の緊密なる協力を図りこの連合会を直接又は間接に構
成する者(以下「所属員」という)の企業経営の合理化及び取引の安定化を推進して,
もって国民経済の発展に寄与することを目的とする。
(名 称)
第 2 条 本会の名称を全国木材チップ工業連合会と称する。
(事 業)
第 3 条 本会は第1条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)会員の要望,意見及び情報の収集,交換及び具申
(2)木材チップ関連諸産業との連携と協力
(3)所属員の行う事業に必要な資金の融資斡旋
(4)木材チップの生産に必要な原木の確保
(5)所属員の経済的地位の向上のための調査,研究及び対策
(6)所属員のために行う原料転換,事業転換,事業体の集積,設備の廃棄,
生産方式の合理化等木材産業の体質強化に関する事業の実施
(7)その他本会の振興に寄与する事業
(事務所)
第 4 条
(1)事務所を東京都文京区に置く。
(2)本会は理事会の議決を経て従たる事務所を置くことができる。
(通知又は催告)
第 5 条 本会の会員又は役員に対する通知は会員名簿に記載したその者の住所又は居
所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を本会に通知したときはその場所)あてに
しなければならない。
2 前項の通知は通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
第 2 章 会 員
(資格,加入)
第 6 条 この連合会の会員は,木材チップ生産者を以って組織された団体及びチップ団
体がない県の生産者を正会員とし,本会の目的に賛同する者を賛助会員とする。
2 本会に加人しようとする者は,理事会の承認を得て会員となる。
(議決権)
第 7 条 正会員は総会においておのおの1個の議決権及び選挙権を有する。
2 正会員は第19条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項については,書面又
は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。ただし正会員でなけれ
ば代理人となることができない。
3 前項の規定により議決権を行う者は総会における出席者とみなす。
4 代理人は代理権を証する書面を本会に差し出さなければならない。
(会 費)
第 8 条 本会は総会の議決を経て定めるところにより会員に会費を賦課することがで
きる。
2 本会は総会の議決を経て定めるところにより,会費の納入を怠った会員に対しては過
怠金を課することができる。
(脱 退)
第 9 条 会員は90日前までに予告し,事業年度の終りにおいて本会から脱退すること
ができる。
2 会員は次の事由によって脱退する。
(1)会員たる資格の喪失
(2)解 散
(3)除 名
(除 名)
第10条 本会は次の各号の一に該当する会員を総会の決議によって除名することができ
る。この場合は本会はその会員に対してその総会の会日の10日前までにその旨を通知し,
かつ総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1) 会費を、督促後なお1年以上納入しなかった会員
(2) その他会員たる義務を怠った会員
(3) 本会の体面を傷つけ又は本会の目的遂行に反する行為を行った会員
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条の2 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失
い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
(役員の定数)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 39名以内
理事のうち1名を会長,10名以内を副会長,1名を専務理事及び1名を常務理事と
する。
(2)監事 3名以内
(役員の職務)
第12条 会長は本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは定められた順位によりその職務を代行
し,会長が欠けたときはその職務を行う。
3 専務理事及び常務理事は,会長及び副会長を補佐して会務を掌理し,会長及び副会長
に事故あるときは定められた順位によりその職務を代行し,会長及び副会長が欠けたと
きはその職務を行う。
4 理事は理事会において,議決権を行使し,会長の委任する特別の会務を処理する。
5 監事は本会の業務及び経理を監査しその監査の結果を総会に報告する。
(監事の兼務の禁止)
第13条 監事は理事又は職員の職務を兼ねてはならない。
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は総会において会員(会員が法人その他の団体である場合は会員の
権利を行使する1人の者以下本条において同じ)のうちから選任する。ただし特別の事由
がある場合は会員外から選任することができる。
2 理事の互選によって会長1名,副会長10名以内,専務理事1名及び常務理事1名を選
任する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2ケ年とする。
2 役員は再選することができる。
3 役員は任期終了後,後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
4 補欠で選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(顧問相談役等)
第16条 会長は常時本会の重要事項に関し助言を求めるため名誉会長,顧問,相談役,参
与を置くことが出来る。
(規 則)
第17条 支部,理事会及び事務局の組織及び運営その他の本会の業務の執行について必要
な事項は,定款で定めている事項を除き,理事会の議決を経て会長が規則で定めることが
できる。
(決算関係書類の提出,備付及び閲覧)
第18条 会長は通常総会の会日の1週間前までに事業報告書,貸借対照表,収支決算書及
び財産目録を監事に提出しかつこれらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会長は監事の意見書を添えて前項の書類を通常総会に提出し,その承認を求めなけれ
ばならない。
3 会員は何時でも会長に対し第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合は会
長に正当な理由がないのに拒んではならない。
第 3 章 総会・理事会及び支部
(総会の招集)
第19条 会長は毎事業年度終了後2ケ月以内に通常総会を招集しなければならない。
2 会長は必要があると認めるときは何時でも臨時総会を招集することができる。
3 会員が総会員の5分の1以上の同意を以て,会議の目的たる事項及び招集の理由を記
載した書面を会長に提出して総会の招集を請求したときは,会長はその請求のあった日
から30日以内に臨時総会を開かねばならない。
4 総会の招集は,少くとも会日の10日前までに会員に対し会議の目的たる事項,日時及
び場所につき通知しなければならない。
(総 会)
第20条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2)解 散
(3)会員の除名
(4)役員の解任
(5)会費,入会金の賦課額及び徴収方法の決定
(6)事業計画,収支予算及び決算の承認並びにその変更
(総会の議長)
第21条 総会の議長は会長これに当る。
2 議長は議事録を作成し,議事録署名人2名を指名し,議事録に記名捺印をする。
(総会の議事)
第22条 総会は,正会員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することが出来
ない。
2 総会の議事は出席者の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
3 総会においては第19条4項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決
することができる。ただし出席者の3分の2以上の同意があった場合にはこの限りでない。
(総会の特別決議)
第23条 第20条第1号から第4号までの事項については,総会員の半数以上が出席し,
その出席者の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(理事会)
第24条 本会に理事会を置く。
2 理事会は理事をもって組織する。
3 会長は必要があると認めるとき,又は理事が総理事の5分の1以上の同意を得て請求
したときは,その請求のあったときから7日以内に理事会を招集しなければならない。
4 理事会の招集は少くとも会日の5日前までにすべての役員に対し会議の目的たる事
項,日時及び場所につき通知しなければならない。
5 理事会に於ける理事の議決権は,おのおの1個とする。
6 .監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の決議事項)
第25条 次の事項は理事会の議決を経なければならない。
(1)総会に提案すべき事項
(2)規則の設定,変更又は廃止
(3)その他特に必要と認めた事項
2 前項第2号及び第3号の事項についての決議は次の総会に報告しその承認を求めなけ
ればならない。
(準用規定)
第26条 第21条並びに第22条第1項及び第2項の規定は理事会について準用する。
第21条,第22条第1項及び第2項並びに第24条の規定はこれを委員会について準
用する。
(支 部)
第27条
1 本会は必要に応じて主要なる地区に支部を置く事が出来る。
2 支部の区分,組織及び運営について必要な事項は規則で定める。
(事務局)
第28条 本会に事務局を置く。
2 事務局に庶務を処理するために必要な職員を置く。
3 事務局の組織及び運営について必要な事項は規則で定める。
第 4 章 経 理
(事業年度)
第29条 本会の事業年度は毎年4月1日に始り翌年3月31目に終るものとする。
(経 埋)
第30条 本会の経費は,会費,入会金,寄附金その他の収入をもって充てる。
2 事業年度末において剰余金が生じたときは翌年度に繰越すものとする。
第 5 章 解 散 及び 清 算
(解 散)
第31条 本会は次の理由によって解散する。
1 総会の決議
(清 算)
第32条 本会が解散したときは会長,副会長,専務理事及び常務理事が清算人となる。た
だし総会において他人を選任したときは,この限りでない。
2 清算人は財産処分の方法を定め,総会の決議を得なければならない。
附 則
この定款は昭和35年6月15日から施行する。
この定款の改正は昭和55年5月15日から施行する。
この定款の改正は昭和62年5月18日から施行する。
この定款の改正は平成3年3月26日から施行する。
この定款の改正は平成14年11月12日から施行する。
この定款の改正は平成19年9月21日から施行する。
この定款の改正は平成29年5月23日から施行する。
この定款の改正は平成30年5月23日から施行する。